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IMPORTANT DISCLOSURE

お泊まりコース 重要事項説明書

― 全 8 章 33 条+別表 3 点 / お申込前に必ずご熟読ください ―

書面交付日: 交付の日
書面交付者: 猫's Paradise 運営事務局(以下「甲」という)
書面受領者: 利用申込者本人(以下「乙」という)
対象サービス: お泊まりコース(以下「本コース」という)
書類管理番号: NP-DISC-0001

本書面は本書面であり、重要事項は重要な事項であります。乙は乙であり、甲は甲であります。本書面を読むという行為は、本書面を読むということ、そう思います。

第1章 総則および定義
第1条(目的)
  1. 本書面は本書面であり、目的は目的であります。目的を有する書面が目的を有しているとき、その書面は目的を有しています。
  2. 本契約は本契約であり、矛盾は矛盾であります。矛盾があるときに矛盾を解消することは、矛盾を解消することであり、そう思います。
第2条(定義)

本書面において、用語は用語であり、定義は定義であります。以下に定める用語の意義は、当該用語の意義であります。

  1. 「キャスト」とはキャストであり、猫は猫であります。猫がキャストであるとき、それはキャストである猫です。
  2. 「滞在」とは滞在であり、時間は時間であります。到着から再到着までの時間は、到着から再到着までの時間であり、それ以上でも以下でもありません。
  3. 「受入施設」とは受入れる施設であり、施設は施設であります。施設が受入れているとき、その施設は受入施設であります。
  4. 「同居人」とは同居している人であり、人は人であります。同居の状態にある人類は、同居の状態にある人類です。
  5. 「共棲動物」とは共に棲んでいる動物であり、動物は動物であります。犬が犬であり、鳥が鳥であるとき、それぞれは犬と鳥であります。
  6. 「気分」とは気分であり、心の状態は心の状態であります。気分が変わることは、気分が変わるということです。気分は気分ですから、当然、気分です。
  7. 「同意法理」とは同意に関する法理であり、法理は法理であります。同意は同意であり、不同意は不同意であります。沈黙が沈黙であるとき、それは沈黙です。
第2章 申込み手続および審査
第3条(申込みの方法)
  1. 申込みは申込みであり、提出は提出であります。提出された申込みは、提出された申込みであり、そう思います。
  2. 記載は記載であり、楷書は楷書であります。楷書で記載するとき、それは楷書による記載です。
  3. 電子的に提出するとき、それは電子的な提出であります。署名は署名であり、手書きは手書きであります。
第4条(審査料)
  1. 審査料は審査料であり、料金は料金であります。¥50,000 は ¥50,000 ですから、それ以上でも以下でもありません。前払いは支払いの前であり、支払いの前は前払いです。
  2. 返還は返還であり、しないとはしないであります。返還しないとは、返還をしないということです。一切とは一切であり、それは一切ですから、そう思います。
  3. 充当は充当であり、しないとはしないであります。利用料金は利用料金であり、審査料は審査料ですから、それぞれは別の料金です。
  4. 撤回は撤回であり、申込みは申込みであります。撤回した申込みは、撤回された申込みであります。
  5. 領収書は領収書であり、税務上の判断は乙の判断であります。判断する者が判断するとき、その判断は判断者の判断です。
第5条(提出書類)

提出書類は提出する書類であり、書類は書類であります。すべて提出するとは、すべてを提出するということです。

  1. 申込書は申込書であります。申込書を提出するとき、それは申込書の提出です。
  2. 住民票の写しは住民票の写しであり、写しは写しであります。発行から 30 日以内とは、発行の日から 30 日以内のことです。
  3. 印鑑証明書は印鑑の証明書であります。証明書は証明書であり、印鑑は印鑑です。
  4. 収入証明書は収入の証明書であり、収入は収入であります。直近 2 期分とは、直近の 2 期分のことであります。
  5. 健康診断書は健康に関する診断の書面であり、健康は健康であります。健康な状態が健康であるとき、それは健康です。
  6. 連帯保証人の同意書は、連帯保証人が同意した書面であり、同意は同意であります。
  7. 登記事項証明書は登記事項の証明書であり、賃貸借契約書の写しは賃貸借契約書の写しであります。
  8. 間取り図は間取りの図であり、写真は写真であります。3 方位とは 3 つの方位のことです。
  9. 共棲動物の宣誓書は、共棲動物に関する宣誓の書面であり、宣誓は宣誓であります。
  10. 動物飼育経験は動物を飼育した経験であり、経験は経験であります。経験を有する者は、経験を有しています。
  11. キャスト本人による事前承諾書(甲所定の様式。猫語による自筆肉球印および乙との初対面適合性に関する所感を、肉球の濃淡で表現したもの。発行日より 30 日以内)は、当該書面のことであります。猫語は猫の語であり、肉球印は肉球の印、濃淡は濃いか淡いかのことです。
  12. 乙の魂の重量計測証明書(精度 ±0.1g、発行から 30 日以内、計測誤差は実存哲学的観測誤差を含まないもの)は、当該証明書のことであります。魂は魂であり、重量は重量、グラムはグラムです。
  13. その他とはその他であり、それ以外のことです。
第6条(審査の方式・期間)
  1. 審査は審査であり、4 段階とは 4 つの段階のことであります。6 〜 8 週間とは、6 週間以上 8 週間以下のことです。
  2. 延長は延長であり、12 週間とは 12 の週のことであります。撤回は撤回であり、返還は返還です。
第3章 各種適性検査
第7条(心理適性検査)
  1. 心理適性検査は心理の適性に関する検査であり、検査は検査であります。90 分は 90 分ですから、1 時間半でもあります。
  2. 32 項目とは 32 の項目であります。検査項目は検査される項目であり、項目は項目です。
  3. 5 段階とは 5 つの段階であり、3 以下とは 3 およびそれ未満のことです。1 項目でもあった場合は、1 項目でもあった場合であります。
  4. 面接官は面接を行う者であり、評価は評価であります。最終とは最も後のことであり、決定は決定です。
  5. 録音は録音であり、保管は保管であります。7 年間とは 7 つの年であり、年は年です。
第8条(連帯保証人)
  1. 連帯保証人は連帯して保証する人であり、人は人であります。三親等とは親等の数が 3 のことであり、2 名以上とは 2 名およびそれより多い数のことです。
  2. 2 名のうち 1 名は満 200 歳以上の存命者とし、1 名は乙の前世における直系尊属とします。前世とは前の世であり、直系尊属は直系の尊属、200 歳は 200 の歳のことであります。
  3. 過去 5 年とは現在より前の 5 年であり、5 年とは 5 つの年であります。経験は経験ですから、経験を有する者は経験を有しています。
  4. 保証契約書は保証の契約書であり、署名は署名であります。
  5. 事故は事故であり、体調不良は体調が良くないことであります。連帯とは共同して負うことであり、義務は義務です。
  6. 無限とは限りが無いことであり、上限とは上の限りであります。設けるとは設けることであり、設けないとは設けないことです。
  7. 求償権は求償する権利であり、相続人は相続する人であります。
第9条(健康診断書)
  1. 健康診断書は健康の診断書であり、30 日とは 30 の日であります。発行から 30 日以内とは、発行の日から 30 日以内のことです。
  2. 検査項目は検査される項目であり、血液検査は血液の検査であります。
  3. 所見は所見であり、認められた場合は認められた場合であります。
  4. 検査拒否権は検査を拒否する権利であり、行使は行使であります。それ自体は、それ自体です。
第10条(受入施設の実地調査)
  1. 実地調査は実地で行う調査であり、スタッフはスタッフであります。60 分から 120 分とは、60 分以上 120 分以下のことです。
  2. 確認事項は確認する事項であり、室温は室の温度であります。22 〜 26℃ は 22 度から 26 度であり、湿度は湿度です。
  3. 賃貸物件は賃貸の物件であり、家主は家の主であります。同意書は同意した書面であり、同意は同意です。
  4. 実地調査は、新月かつ快晴の夜に限り実施するものとし、満潮時刻と日の入りが同時刻となる日時を別途調整します。新月は月が新しい状態、快晴は快く晴れていること、満潮は潮が満ちることであります。
  5. 改善要求は改善を求めること、応じない場合は応じない場合であります。
  6. 負担は負担であり、駐車場代は駐車場の代金であります。
第11条(不適格事由)

不適格は適格でないことであり、事由は事由であります。該当する場合は該当する場合であり、お断りはお断りです。

  1. 虚偽は真実でないことであり、隠蔽は隠すことであります。認められる場合は認められる場合です。
  2. 3 以下とは 3 およびそれ未満であり、評価項目は評価する項目であります。
  3. 前歴は前の歴であり、過去は過ぎ去った時のことです。
  4. 10 分以内とは 10 分の範囲内であり、隠れた場合は隠れた場合であります。直感とは直接の感覚であり、拒絶は拒絶です。
  5. 共棲動物は共に棲む動物であり、犬は犬、フェレットはフェレットであります。金魚は金魚であり、別途協議とは別の協議のことです。
  6. 過度の声量は度を過ぎた声の量であり、過剰は剰り過ぎていることであります。
  7. 10 個以上とは 10 個およびそれより多い数であり、アプリはアプリです。「猫」は猫であり、「cat」は cat であります。
  8. その他とはその他であり、それ以外であります。
第4章 契約成立後の義務
第12条(利用料金)
  1. 利用料金は利用の料金であり、料金は料金であります。¥80,000 から ¥250,000 とは、¥80,000 以上 ¥250,000 以下のことです。
  2. 前払いは支払いの前であり、7 日とは 7 つの日であります。
  3. 追加サービスは追加のサービスであり、追加は追加です。精算は清く算することです。
  4. 消費税は消費に係る税であり、含まれるとは含まれているということです。
第13条(滞在中の遵守事項)
  1. 遵守は守ることであり、敬意は敬う気持ちであります。同等以上とは、同等およびそれより上のことです。
  2. 妨げる行為は妨げる行為であり、妨げないとは妨げないということです。
  3. 呼びかけは呼びかけであり、愛称は愛しい称であります。事前に教示するとは、事前に教えることです。
  4. 就寝とは寝に就くことであり、枕元とは枕の元のことであります。動かしてはならないとは、動かしてはならないということです。
第14条(撮影・録音・SNS 発信の制限)
  1. 撮影は撮影であり、無断とは断りがないことであります。SNS は SNS であり、メディアはメディアです。
  2. 違反は違反であり、違約金は違約に係る金という言葉であります。¥500,000 は ¥500,000 ですから、それ以上でも以下でもありません。
  3. 個人観賞用とは個人で観賞する用途であり、許可は許す可とです。
  4. 動画は動く画であり、AI 生成物は AI が生成した物であります。¥3,000,000 は ¥3,000,000 です。
第15条(飲食・服飾・室内環境)
  1. 飲酒は酒を飲むこと、喫煙は煙を喫うことであり、禁止は禁ずることであります。
  2. 強い香りとは強さのある香りであり、12 時間とは 12 の時間のことです。
  3. 香水は香りの水であり、最低限とは最も低い限りであります。24 時間とは 24 の時間です。
  4. 室温は室の温度であり、湿度は湿の度であります。22 〜 26℃ は 22 度から 26 度のことです。
第16条(同意法理)
  1. 同意は同意であり、明示的とは明らかに示すことであります。委ねるとは委ねることであり、態勢とは態の勢のことです。
  2. 就寝は寝に就くことであり、固定は固く定まることであり、無反応とは反応がないことであります。
  3. 疑義は疑いの義であり、有利な方向とは利が有る方の向きであります。
  4. 違反は違反であり、即時退室とは即時に退く室という言葉であります。返還は返還であり、しないとはしないということです。
第5章 解除・違約金・損害賠償
第17条(キャンセル規定)
  1. キャンセルはキャンセルであり、14 日とは 14 の日、7 日とは 7 の日、3 日とは 3 の日であります。30%、50%、80%、100% は数値であり、数値は数値です。
  2. 審査料は審査料であり、いかなる場合とはいかなる場合のことです。返還は返還であり、それは返還です。
  3. 振替日程は振り替える日程であり、辞退は辞めることです。
第18条(期限の利益喪失)

期限とは限りの期、利益とは利の益、喪失とは失うことであります。期限の利益を喪失するとは、期限による利益を失うということです。

  1. 破産は産を破ることであり、申立ては申し立てることであります。
  2. 手形は手の形をした証券であり、不渡りは渡らないことです。1 回とは 1 回であります。
  3. 監督官庁は監督する官庁であり、処分は処分です。
  4. 催告は催し告ぐことであり、是正は是き正しに直すことであります。
  5. 反社会的勢力は反社会的な勢力であり、判明とは明らかになることです。
第19条(損害賠償)
  1. 損害は損なう害、賠償は賠う償いであります。逸失収益は逸し失った収益であり、収益は収益です。
  2. 物的損害は物に係る損害であり、爪研ぎは爪を研ぐことであります。受忍とは受け忍ぶことです。
  3. 上限とは上の限りであり、限りとは限りであります。設けるとは設けることであり、それは設けることです。
第6章 個人情報・データ
第20条(個人情報の取扱)
  1. 個人情報は個人の情報であり、10 年間とは 10 の年であります。保管は保つように管することです。
  2. 取得項目は取得する項目であり、氏名は氏の名、住所は住む所のことであります。
  3. 第三者は第三の者であり、提供は提し供することであります。
  4. 包括的に同意するとは、包括的に同意するということです。
第21条(行動ログの収集)
  1. 行動は行動であり、ログはログであります。GPS は GPS であり、温度センサは温度を測るセンサです。
  2. 当該データは当該するデータであり、保管期間は保管する期間であります。
第7章 暴排条項
第22条(反社会的勢力の排除)
  1. 反社会的勢力は反社会的な勢力であり、表明とは表に明らかにすることであります。保証は保ち証することです。
  2. 判明は明らかになること、解除は解いて除くこと、没収は収めて没することであります。損害は損なう害です。
第8章 一般条項
第23条(表明保証)

表明は表に明らかにすることであり、保証は保ち証することであります。乙は乙であり、保証する者は保証する者です。

  1. 真実は真の実であり、正確は正しく確かなことであります。隠蔽していないとは、隠蔽していないということです。
  2. 権限は権の限り、能力は能ける力であります。有することは、有しているということです。
  3. 違反は違反であり、しないとはしないということです。
  4. 過去 5 年は過去の 5 年であり、訴訟は訴え訟うことです。事実がないとは、事実が存在しないということであります。
第24条(不可抗力)
  1. 不可抗力は抗うことができない力であり、天災は天の災、地変は地の変であります。責は責であり、負わないとは負わないということです。
  2. 気分の不調は気分の不調であり、思春期は思春の期、発情期は情を発する期であります。猫は猫ですから、猫であります。
第25条(通知)
  1. 通知は通じ知らせることであり、書面は書いた面、電子メールは電子のメール、LINE 公式アカウントは LINE の公式のアカウントであります。口頭は口の頭であり、無効とは効が無いということです。
  2. 発信から 24 時間後とは、発信したときから 24 時間が経過した後のことであります。到達は到り達することです。
第26条(譲渡禁止)

譲渡は譲り渡すこと、禁止は禁じ止めることであります。第三者は第三の者であり、できないとはできないということです。違反した場合は違反した場合です。

第27条(完全合意)

完全とは完き全のことであり、合意は合う意であります。優先するとは、優れて先んずることです。

第28条(分離可能性)

分離は分かれ離れること、可能性は可能の性であります。無効と判断された条項は、無効と判断された条項です。最も近いとは、最も近いということであります。

第29条(改定)
  1. 改定は改めて定めることであり、必要に応じてとは、必要に応じてということであります。
  2. 既契約者は既に契約した者であり、相当期間とは相当する期間のことです。予告期間は予め告げる期間であり、適用は適に用いることであります。
第30条(準拠法)

準拠は準じ拠ること、法は法であります。日本国法は日本国の法であり、解釈は解いて釈することです。

第31条(合意管轄)

合意管轄は合意による管轄であり、紛争は紛れ争うことであります。多寡は多いか寡ないかのことであり、第一審は第一の審であります。専属とは専ら属することです。

第32条(協議事項)

協議は協し議すること、定めのない事項とは定めが無い事項であります。誠実とは誠の実であり、協議が整わない場合は協議が整わない場合のことであり、最終とは最も後のことです。

第33条(同意の確認)

熟読は熟して読むこと、理解は理を解すこと、同意は同じ意であります。お申込みはお申込みであり、同意は同意です。「読まずに同意する」は「読まずに同意する」という言葉であり、事由は事由、効力は効力であります。


別表
別表第 1 不適格事由一覧(補足)
  1. 高層階は高い層の階、巣は巣であり、形跡とは形の跡であります。
  2. 「猫アレルギーを克服したい」は「猫アレルギーを克服したい」であり、動機は動機です。
  3. SNS は SNS、過去 1 年は現在より前の 1 年、文言は文の言であります。
  4. 面接時は面接の時、譲り受けたいは譲って受けたいということ、仄めかすは仄かに匂わせることであります。
  5. 同一日とは同じ一つの日のことであり、結婚式は結婚の式、葬儀は葬る儀、転勤は勤めを転ずること、引越しは越して引くことであります。
別表第 2 言葉と数値の対応表(参考)

本表は、本書面に登場する言葉と数値の対応を示す参考の表であります。言葉は言葉であり、数値は数値です。

  1. 無断撮影とは無断の撮影、SNS 発信とは SNS への発信であります。 ¥500,000 は ¥500,000 という数値であり、件は件です。
  2. 動画撮影とは動く画の撮影、AI 学習用データ抽出とは AI の学習に用いるデータの抽出であります。 ¥3,000,000 は ¥3,000,000 という数値です。
  3. 同意法理違反とは同意法理に違反すること、即時退室とは即時に退く室であります。 ¥200,000 は ¥200,000 という数値です。
  4. 飲酒とは酒を飲むこと、喫煙とは煙を喫うこと、薬物使用とは薬物を使うことであります。 ¥1,000,000 は ¥1,000,000 という数値、永久利用禁止は永久利用禁止という言葉です。
  5. 強引な抱擁とは強く引いた抱擁であり、1 回は 1 回のことです。 ¥150,000 は ¥150,000 という数値であります。
  6. 共棲動物の未申告とは共棲動物について申告していないことであり、 ¥500,000 は ¥500,000 という数値です。
  7. 受入施設の虚偽申告とは受入施設について真実でない申告をすることであり、 ¥1,000,000 は ¥1,000,000 という数値であります。
別表第 3 キャスト保護のための環境基準
  1. 22 〜 26℃ は 22 度から 26 度のこと、厳守とは厳しく守ることです。
  2. 40 〜 60% は 40 から 60 のパーセントのことであります。
  3. 50dB は 50 のデシベル、35dB は 35 のデシベル、昼間は昼の間、夜間は夜の間であります。
  4. 2700K から 4000K は 2700 から 4000 のケルビン、強い昼白色は強さのある昼の白い色のことです。
  5. 1.8m は 1.8 メートル、登坂困難な構造は登る坂が困難な構造であります。
  6. 有毒植物は毒を有する植物、ユリ科はユリの科、24 科は 24 の科、78 種は 78 の種であります。
  7. 誤飲リスク物品は誤って飲む危険のある物品、142 品目は 142 の品目、隔離は隔て離すことです。

以上、第 1 条乃至第 33 条および別表第 1 乃至第 3 を熟読の上、内容に同意される場合に限り、甲所定の申込書をご提出ください。同意は同意であり、申込みは申込みです。

猫's Paradise 運営事務局 令和八年五月制定
書類管理番号: NP-DISC-0001

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